支援を1人でも多くの被害者に(3) 全国の施策実施状況

 

 2004年に成立した「犯罪被害者等基本法」には、犯罪や犯罪に準じた影響を及ぼす行為の被害者やその家族・遺族を支援するための施策を推進することで、被害者の権利を守ることが規定されている。前文では、被害者の権利が尊重されていないとして、社会的孤立や2次被害に悩まされる状況に触れ「犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない」と強調している。

施策が進んでいない沖縄県

 犯罪被害者等基本法の第5条は「地方公共団体の責務」として、基本法に基づき「犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定している。2019年までには、全ての地方公共団体に総合対応窓口が設置されるなど、支援体制の整備は少しずつ進んでいるが、まだ十分とは言えない状況だ。

 警察庁によると、2020年4月1日現在、全国で犯罪被害者等に関する条例の制定が行われているのは37都道府県(78.7%)となっている。このうち、まちづくり関連の条例の一部としてではなく、被害者支援に関する事項に特化した条例を制定しているのは21都道府県。この中に沖縄県は入っていない。

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宮古毎日新聞

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