沖縄版「パーキングパーミット制度」を導入 障害者等用駐車区画の適正利用を
- 2022/7/16
- 社会
公共施設や商業施設などに設置されている「車いすマーク」の障害者等用駐車区画の適正利用を推進するため、沖縄県は7月から県版のパーキングパーミット制度を開始した。事業名は「沖縄県ちゅらパーキング利用証制度」。利用者の状態に応じた利用証を交付し、フロントガラスの内側などの見やすい所に掲示してもらうことで対象者が利用していることを分かりやすくすると共に、対象外の人が使用することを防ぐ狙い。
県は今後、同様な制度を導入している県外の自治体と相互利用に関する協定を締結する予定。締結されれば、県外の対象区画でも利用証が効力を発揮することになる。
3種類の利用証
制度の対象となる協力区画は、車いす使用者が車から乗降する際に幅の広いスペース(幅員3.5メートル以上)が必要な「車いす使用者優先区画」と、幅の広い区画は必要としない「プラスワン区間」の2種類がある。後者は歩行が困難、移動の際に配慮が必要な人が優先的に駐車できる区画で、今回の制度実施に伴い、車いす使用者の駐車区画を確保するために新たに設置協力を求めている。
利用証は3種類。赤は「車いす使用者用」、緑は「その他の障害者、高齢者等」、オレンジは「妊産婦、一時的なけが人など」となっている。緑とオレンジはプラスワン区画を優先利用する。
交付基準は障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などを持つ人のうち、障害や要介護度の度合いなどによって基準が決められている。妊産婦などでは、有効期間も指定されている。申請は各市町村の担当課で受け付けている。
施設利用者の満足度向上に
14日現在で、既に離島を含めた商業施設や学校、公園など様々な市町村の138施設が登録している。県は協力施設を随時募集しており、以下の3点を施設管理者のメリットに挙げている。
①トラブルやクレームの減少、回避
②施設利用者の満足度向上
③共生社会の構築、SDGsの推進
登録窓口は県障害福祉課となっており、電子、メール、郵送の申請方法がある。詳細は沖縄県のホームページで確認できる。