協力金での店舗補償 際立つ昼と夜のコントラスト
- 2021/5/26
- 新型コロナウィルス
5月23日に4度目となる緊急事態宣言が始まった沖縄県。GW明けから新型コロナウイルスの感染者数は25日に過去最多となる256人、累計では1万5000人以上と、県民の約100人に1人が感染したことになる。
店舗への協力金は営業規模や地区に応じて、4月12日からのまん延防止等重点措置による時短要請では1日あたり2.5~10万円、今回の緊急事態宣言での時短・休業要請では4〜10万円店舗が支給される「規模別支給」となった。それまでは一律4万円だった。
一方で、要請の対象外である昼営業の店舗も、客足の減少で影響が出ているのにも関わらず補償が出なかったり、夜営業でも協力金だけで従業員の生活を守りきれずに開店させる店舗もあったりするなど、それぞれがそれぞれの事情で苦境に立たされている。
緊急事態宣言で1日4万円~
現在のところ「第7期協力金」の最低ラインとして、売上金が10万円以下の事業者に対して4万円を補償する。
県の担当者はこれらの算出について「国の方針に準じた」と説明する。夜の飲食店の時短営業や酒類・カラオケの提供店舗休業に対してのみ補償を実施することに関しては「要請の強さやレベルが違うため」としている。
補償の無い昼間の店舗
しかし、新型コロナウイルスの影響を受けているのは、夜に営業する飲食店だけではない。
時短協力金の不平等性、支給額の精査で税金の無駄遣いを防ぐことなどを訴え、昼間に営業する店舗経営者らが4月23日、県に要望を、県議会に陳情をそれぞれ行った。飲食店以外にも多業種の事業主や、活動を支援する人々から160筆の署名を集めた。
県が県民に「日中の不要不急の外出自粛」「感染拡大地域との往来自粛」を求めていることに対して、3人ら有志が玉城デニー県知事に宛てた要望書では「ランチ営業の店や(中略)多岐にわたる業種の事業主が、夜の飲食業と同じような打撃を受けました」と訴えている。